育児のための休業のほかに、勤務時間を短縮する便宜を図ることも使用者に義務づけられている(法第13条)。短期間の目安は6時間とされ(労働省通達)、それ以下でももちろんかまわない。短時間勤務の場合は、賃金は時間数に応じて支給してもよい。所定時間が8時間の湯合、5時間勤務なら62・5%以上を支給すればよい。次に労基法において育児時間として1日2回まで、各30分間を、申出によって与えなければならないことになっている(同法第67条)。育児のための短時間勤務が認められた者についても、前記の育児時間は与えなければならない。両者は別ものである。なお1日の労働時間が4時間以内であれば、1日2回30分でなく、1日1回30分を与えることでもよいことにされている(昭36・1・9基収8996)。次に育児休業を終了して復職した者が、そのあとで短時間勤務を申出ることは可能である(ただし生後1年に達するまで)。また、育児休業の期間は、年次有給休暇の出勤率算定においては、「出勤」扱いとしなければならない(労基法第39条7項)。なお育児休業は勤務を″免除”されている期間であるから、同じく勤務を″免除”されて休む年次有給休暇を取得することはできない。年次有給休暇は労働義務のある日に取得するものである。
[参考サイトのご紹介]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/