自宅売却を回避、節税に成功した

2012.01.16

【主な対策】抵当権のつけ替え、法人設立、定期借地権を使った底地物納、底地の払い下げ【主な効果】納税用地の確保、相続税の圧縮(四四〇〇万円)物納する土地すらない状況に追い込まれてYさん(女性・六〇代)が息子さんと連れだって相談にみえたのは六年前のことでした。都下の閑静な住宅街でつつがない暮らしを営んでこられたYさんでしたが、ご主人が他界され、相続が発生すると、延納はおろか、物納する土地すら残っていないという現実を突きつけられることになりました。

(参考サイトのご紹介)
笠間市の中古一戸建て一覧|SUUMO(スーモ)中古一戸建て
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鴻巣市の新築マンション一覧|SUUMO(スーモ)新築マンション
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税理士に相続税の試算を依頼したところ、算出された税額は約八〇〇〇万円。所有不動産のうち、納税にあてられそうな財産(不動産)は自宅と、自宅に隣接するアパート(土地・建物)だけでした。自宅とアパート用地の相続税評価額はそれぞれ更地価格で一億円でしたが、アパートには建築費用の借入が残っていました。抵当権のついた土地では物納は認められません。それ以前にYさんにとって、アパートの家賃収入は生活していくうえで必要なものでもありました。とはいえ、自宅を手放すわけにもいきません。窮地に追い込まれ、ここI、二ヵ月ほど満足に眠れぬ日々が続いていたといいます。